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離 婚
離婚にあたってはいろいろと決めなければいけないことがあります。
でもその前に、本当に自分のために離婚を選ぶことがよいのか考える必要があります。
ご自分の気持ちがはっきりしない場合もあります。
離婚以外の方法を考えられることもあります。
迷っている状態であってもお話をうかがいながらよりよい方向を探すことができますので、まずご相談ください。
話をされることでご自分の気持ちが整理できます。
離婚を選択するのが今後のためによい時は離婚に向けてのアドバイス、離婚協議書の作成等をさせていただきます。
離婚方法には3種類あります。
【協議離婚】夫婦の合意により離婚すること
【調停離婚】夫婦の話し合いで合意できないとき家庭裁判所に調停を申立て、調停委員が間に入って離婚に向けて話し合い離婚する
【裁判離婚】相手と話し合うことができない場合、調 停をしても合意できない場合
協議離婚の場合には離婚の条件をはっきり決めない場合もありますが、必要な事項はきちんと取り決めて離婚協議書として書面にすると後々の問題がおきにくくなります。
その際、執行文の付与された公正証書にしておくと、たとえば離婚後、養育費の支払が滞った場合に訴訟せずに強制執行の申立てを行えます。
決めておくべき主な事柄は以下の点です。
①氏について
離婚すると戸籍を分けなければなりません。
戸籍筆頭者でない方は原則婚姻前の姓に戻りますが、 引き続き婚姻中の姓を名乗ることもできます。
②未成年の子どもの親権者
未成年の子供がいる場合は親権者をどちらにするか決めなければなりません。
③子供の氏について
子供の戸籍と姓は離婚によって影響されません。
したがって当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。
婚姻中に父親の姓を名乗っていて母親が親権者となった場合、母親と子供の姓が異なることもあります。
④子供の養育費について
子供が何歳になるまで、いくら支払うかを決めておきます。
⑤財産分与について
財産分与については清算的財産分与と扶養的財産分与とがあります。
清算的財産分与は婚姻中に夫婦共同で築いた財産を、離婚に際して清算し、分配します。
扶養的財産分与は離婚後に生活力のない配偶者の扶養の名目である程度の財産分与が認められるものです。
⑥慰謝料について
慰謝料は離婚する原因となった行為をした配偶者が、離婚に伴う精神的苦痛を償うために支払う損害賠償です。
⑦年金分割について
配偶者が厚生年金・共済年金に加入している場合は年金分割の請求ができます。
年金の潜在的持分を自分の権利として受け取ることができるようになりました。
離婚協議書作成の報酬 31,500円~
公正証書にする場合の報酬 52,500円~
公正証書作成の実費 内容によります
電話・面談による相談 1回 5,000円
(協議書作成の場合は充当させていただきます)

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