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内 容 証 明
内容証明は何時、誰から誰に宛てて、どんな内容の文書が出されたのかを証明できる郵便です。
郵便ですから法的拘束力はありません。
しかし、クーリングオフや時効の中断などには日付を確定できるので内容証明を出すだけで効果があります。
また、はっきり意思表示をすることで相手に精神的プレッシャーをかける効果が期待できる場合があります。
内容証明を使うとよい主なケースは以下のようなものです。
・賃料の増額請求
・賃料の減額請求
・賃料支払い請求
・敷金返還請求
・貸金の返還請求
・支払いの催促
・クーリングオフの通知
・不貞行為に対する損害賠償請求
・離婚協議の申し入れ
・養育費の請求
・遺留分減殺請求
定型的な文書 15,750円
実費別途 内容証明、配達証明等
その他複雑な案件につきましてはお見積りいたしますので、お問い合わせください。

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