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遺 言
遺言がない場合は、法律の決めた相続分(相続財産の割合)で相続人が遺産を相続することになります。
相続分で相続するといっても、例えば不動産の場合は1/2とか1/3とかに分けることはできません。
事業を営んでいた場合には相続財産を分割してしまえば事業の継続が困難になったりします。
そのような問題を避けるために予め遺言で意思表示をしておくことは重要なことです。
【自筆遺言証書】
遺言者が全文を手書きし、日付・氏名も自書して押印します。
遺言の存在・内容を秘密にしておけますが、効力が問題になったり、裁判所の検認手続きが必要となります。
【公正証書遺言】
遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、正本を遺言者が原本は公証人が保管します。
保管の安全性が保たれ、紛失・変造のおそれもなく遺言の内容・形式等のトラブルは少ない。しかし、証人2人以上の立会が必要であるので遺言の存在、内容は秘密にできないデメリットがあります。
【秘密証書遺言】
遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に署名押印して封印し、公証人1人と証人2人以上の面前に提出し自分の遺言書であること、書いた者の氏名住所を申述して公証人が封書に署名押印します。
内容の秘密は保たれるが、裁判所の検認手続きが必要となります。
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